民法第225条
  1. 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。
  2. 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。

条文の趣旨と解説

二棟の建物が、その所有者を異にし、かつその間に空地があるときは、各建物の所有者は、他の所有者と共同の費用をもって、その境界に囲障を設けることができます。
設ける囲障の種類は、まず協議により定めるべきですが、協議が調わない場合には、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のもので、かつ、高さが二メートルのものとします。

条文の位置付け