民法第221条
  1. 土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。
  2. 前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。

条文の趣旨と解説

土地の所有者は、その所有地に水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができます。ただし、そのようにして、他人の工作物を利用するときは、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければなりません。

条文の位置付け