民法第224条
境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。

条文の趣旨と解説

境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担します。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担します。

条文の位置付け