民法第215条
水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。

条文の趣旨と解説

水流が天災等によって低地で閉塞したときには、高地の所有者は、自費をもって、水流の障害を除去するために必要な工事をすることができます。ただし、費用の負担について、別段の慣習がある場合には、その慣習に従います(216条)。

条文の位置付け