民法第234条
  1. 建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。
  2. 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。

条文の趣旨と解説

建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を置くことが必要です(本条1項)。ただし、異なる慣習があるときは、その慣習に従います(236条)。
50センチメートルの距離を置かずに建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができます(本条2項本文)。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができます(本条2項ただし書)。

なお、建築基準法63条は「防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる」と定めているところ、判例は、建築基準法63条所定の建築物の建築には「民法234条1項の規定の適用が排除される」と解しています(最高裁平成元年9月19日第三小法廷判決)。

条文の位置付け