民法第227条
相隣者の一人は第225条第2項に規定する材料より良好なものを用い、又は同行の規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。

条文の趣旨と解説

相隣者間で設置すべき囲障の種類について協議が調わない場合には、板塀又は竹垣そのこれらに類する材料のものであって、高さが2メートルのものとなりますが(225条2項)、相隣者の一人は、費用の増加額を負担して、良好な材料を用い、又は高さを増すことができます。

条文の位置付け