民法第220条
高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければならない。

条文の趣旨と解説

高地の所有者が、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができます。この場合には、低地のために、損害が最も少ない場所及び方法を選ぶ必要があります。

条文の位置付け