民法第237条
  1. 井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを彫るには境界線から2メートル以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から1メートル以上の距離を保たなければならない。
  2. 導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには、境界線からその深さの2分の1以上の距離を保たなければならない。ただし、1メートルを超えることを要しない。

条文の趣旨と解説

井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線より2メートル以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から1メートル以上の距離を保つ必要があります。
導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには、境界線からその深さの半分以上の距離を保つ必要があります。ただし、1メートルを超える必要はありません。

条文の位置付け