民法第214条
土地の所有者は、隣地から水が自然に流れてくるのを妨げてはならない。

条文の趣旨と解説

土地の所有者は、隣地から水が自然に流れてくるのを妨げてはいけません。自然に流れてくる水についてのみ、受任する義務を負うものであって、たとえば隣地で地盛されたために水が流れてくるようになった場合には、受任する義務はないと解されています。

条文の位置付け