民法第219条
  1. 溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更してはならない。
  2. 両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路及び幅員を変更することができる。ただし、水流が隣地と交わる地点において、自然の水路に戻さなければならない。
  3. 前2項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

条文の趣旨と解説

水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更することはできません(本条1項)。しかし、両岸の土地が、水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路及び幅員を変更することはできますが、水流が隣地と交わる地点においては、自然の水路に戻さなければなりません(本条2項)。
いずれの場合にも、異なる慣習がある場合には、その慣習に従います(本条3項)。

条文の位置付け