民法第212条
第210条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。

条文の趣旨と解説

210条の規定による通行権者は、通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければなりません(本条本文)。
通路開設のための損害に対する償金は、一時金として支払わなければなりませんが、それ以外の損害に対する償金は、一年ごとに支払う方法も認められています(本条ただし書)。

条文の位置付け