民法第235条
  1. 境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
  2. 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。

条文の趣旨と解説

境界線から1メートル未満の距離において、他人の宅地を見通すことができる窓又は縁側等を設ける場合には、目隠しを付けなければなりません。この距離は、窓又は縁側等の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出します。
ただし、異なる慣習があるときは、その慣習に従います(236条)。

条文の位置付け