民法第218条
土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。

条文の趣旨と解説

土地の所有者は、雨水を直接に隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けることはできません。

条文の位置付け