民法第222条
  1. 水流地の所有者は、堰を設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、その堰を対岸に付着させて設けることができる。ただし、これによって生じた損害に対して償金を支払わなければならない。
  2. 対岸の土地の所有者は、水流地の一部がその所有に属するときは、前項の堰を使用することができる。
  3. 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

条文の趣旨と解説

水流地の所有者は、堰を設ける必要がある場合は、対岸の土地に堰を付着させることができます。ただし、これによって生じた損害に対しては、償金を支払わなければなりません(本条1項)。
対岸の所有者は、水流地の一部がその所有に属するときは、費用を分担して(221条2項)、この堰を使用することができます(本条2項、3項)。

条文の位置付け