民法第238条
境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。

条文の趣旨と解説

境界線の付近において、237条に規定する工事を行おうとするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐために必要な注意をしなければなりません。

条文の位置付け