- 借地借家法第21条
第17条から第19条までの規定に反する特約で借地権者又は転借地権者に不利なものは、無効とする。
- 借地法(旧法)第11条
- 第2条、第4条乃至第8条ノ2、第9条ノ2(第9条ノ4ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及前条ノ規定ニ反スル契約条件ニシテ借地権者ニ不利ナルモノハ之ヲ定メサルモノト看做ス
条文の趣旨と解説
契約自由の原則(民法521条2項)の例外として、17条(借地条件の変更及び増改築の許可)、18条(借地契約の更新後の建物の再築の許可)及び19条(土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可)の規定に反する特約で、借地権者又は転借地権者に不利なものは、無効とされます(本条)。