借地借家法第9条

この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする。

借地法(旧法)第11条
第2条、第4条乃至第8条ノ2、第9条ノ2(第9条ノ4ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及前条ノ規定ニ反スル契約条件ニシテ借地権者ニ不利ナルモノハ之ヲ定メサルモノト看做ス

条文の趣旨と解説

契約自由の原則(民法521条2項)の例外として、借地期間の存続期間等に関する借地借家法の規定(第2章第1節)に反する特約で、借地権者に不利なものは、無効とされます(本条)。

条文の位置付け