民法第636条
請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、請負人がその材料または指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
改正前民法第636条
前二条の規定は、仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたときは、適用しない。ただし、請負人がその材料または指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。

条文の趣旨と解説

仕事の目的物の契約不適合が、注文者が提供した材料の性質または注文者の指図によって生じた場合には、請負人は契約不適合責任を負わないことが定められています。ただし、請負人が材料や指図の不適当であることを知りながら、そのことを告げなかった場合には、契約不適合責任を免れることができません

平成29年民法(債権関係)改正

平成29年民法(債権関係)改正における請負人の契約不適合責任規定の整備を受けて、旧民法の文言が改められました。

条文の位置付け