民法第641条
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

条文の趣旨と解説

注文者が仕事の完成を望まなくなった場合にも、請負人に仕事を継続させることは、社会経済的にも不合理です。また、注文者の損害賠償により、請負人の不利益は免れることができます。
そこで、本条は、請負人に対して損害を賠償することを要件として、請負人が仕事を完成しない間、注文者に、任意の解除権を認めました

平成29年民法(債権関係)改正

請負人の割合的報酬を定める民法634条2号「解除されたとき」には、本条に基づく任意解除の場合も含まれると考えられることから(部会資料72A・3頁)、仕事を完成するまでの間に注文者による任意解除が行われた場合でも、請負人は、民法634条に規定する割合に応じて、報酬を請求できることとなります。

条文の位置付け