- 民法第588条
金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。
- 平成29年改正前民法第588条
- 消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。
条文の趣旨と解説
金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、これによって消費貸借が成立したものとみなされます。これを準消費貸借といいます。
旧債務と新債務の関係
準消費貸借の目的とされた旧債務が存在しない場合、準消費貸借は無効となります。旧債務の存否に係る立証責任については、準消費貸借契約の効力を主張する者が旧債務の存在について立証責任を負うものではなく、旧債務の不存在を事由に準消費貸借契約の効力を争う者においてその事実の立証責任を負うものと解されています(最高裁昭和43年2月16日)。