民法第588条
金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。
平成29年改正前民法第588条
消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。

条文の趣旨と解説

平成29年改正前民法588条は、「消費貸借によらないで」との文言が規定されていましたが、既存の消費貸借上の債務を旧債務として準消費貸借を締結することも判例で認められてきました。そこで、同改正では、判例法理を明文化するという趣旨で、「消費貸借によらないで」との文言が削除されることとなりました

条文の位置付け