民法第23条
  1. 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
  2. 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。

条文の趣旨と解説

居所とは、人が多少の期間継続して居住するが、土地と密接の度が住所ほどにいたらない場所をいいます(我妻栄『新訂民法総則』)。
住所が知れない場合(本条1項)や日本に住所を有しない者の場合(本条2項本文)には、居所が住所とみなされます。

条文の位置付け