- 民法第164条
- 第162条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。
条文の趣旨と解説
取得時効が成立するためには、時効期間中、占有が継続していることを要し、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によって占有を奪われた場合には、取得時効は中断します。
なお、他人によって占有を奪われたとしても、民法203条ただし書により、「占有回収の訴を提起して勝訴し、現実にその物の占有を回復したときは、右現実に占有しなかった間も占有を失わず占有が継続していたものと擬制」されます(最高裁昭和44年12月2日第三小法廷判決)。
条文の位置付け
- 民法
- 総則
- 時効
- 取得時効
- 民法第162条 – 所有権の取得時効
- 民法第163条 – 所有権以外の財産権の取得時効
- 民法第164条 – 占有の中止等による取得時効の中断
- 民法第165条 – 占有の中止等による取得時効の中断
- 取得時効
- 時効
- 総則