民法第165条(占有の中止等による取得時効の中断) 民法第165条前条の規定は、第163条の場合について準用する。 条文の趣旨と解説所有権以外の財産権の取得時効(163条)についても、取得時効の中断に関する規定(164条)が準用されます。