- 民法第165条
- 前条の規定は、第163条の場合について準用する。
条文の趣旨と解説
所有権以外の財産権の取得時効(163条)についても、取得時効の中断に関する規定(164条)が準用されます。
条文の位置付け
- 民法
- 総則
- 時効
- 取得時効
- 民法第162条 – 所有権の取得時効
- 民法第163条 – 所有権以外の財産権の取得時効
- 民法第164条 – 占有の中止等による取得時効の中断
- 民法第165条 – 占有の中止等による取得時効の中断
- 取得時効
- 時効
- 総則
所有権以外の財産権の取得時効(163条)についても、取得時効の中断に関する規定(164条)が準用されます。