- 民法第167条
- 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第1項第2号の規定の適用については、同号中「10年間」とあるのは、「20年間」とする。
条文の趣旨と解説
生命又は身体の侵害による損害賠償請求権については、被害者を特に保護する必要性が高いことから、債権の消滅時効における原則的な時効期間よりも長期の時効期間が設けられています(『民法(債権関係)の改正に関する中間試案の補足説明』)。
すなわち、消滅時効における原則的な時効期間を定める民法166条は、「権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき」(主観的起算点)、「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき」(客観的起算点)、時効によって消滅すると規定しています(詳細は166条の解説参照)。
本条は、人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権について特則を設け、客観的起算点からの消滅時効を20年と定めるものです。
条文の位置付け
- 民法
- 総則
- 時効
- 消滅時効
- 民法第166条 – 債権等の消滅時効
- 民法第167条 – 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効
- 民法第168条 – 定期金債権の消滅時効
- 民法第169条 – 判決で確定した権利の消滅時効
- 消滅時効
- 時効
- 総則