- 民法第169条
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- 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。
- 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
- 平成29年改正前民法第174条の2
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- 確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
- 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
条文の趣旨と解説
確定判決又は確定判決と同一の効力を有するもの(裁判上の和解や調停等)によって確定した権利については、短期の消滅時効を認める必要性が存しないことから、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は10年とされます(本条1項)。
ただし、確定の時に弁済期の到来していない債権については、本条1項の規定は適用されません(本条2項)。
条文の位置付け
- 民法
- 総則
- 時効
- 消滅時効
- 民法第166条 – 債権等の消滅時効
- 民法第167条 – 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効
- 民法第168条 – 定期金債権の消滅時効
- 民法第169条 – 判決で確定した権利の消滅時効
- 消滅時効
- 時効
- 総則