民法第1050条
  1. 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
  2. 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6箇月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、この限りでない。
  3. 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
  4. 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
  5. 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第900条から第902条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

条文の趣旨と解説

相続人以外の者が、被相続人の療養看護等を行った場合に、相続開始後、一定の要件の下で、相続人に対して金銭請求をすることができるという制度です。
平成30年民法(相続関係)等改正により新設されました。

制度が創設された理由

寄与分は相続人にのみ認められているため(904条の2第1項)、平成30年改正前民法では、例えば相続人の妻が、被相続人(夫の父)の療養看護に努めたことにより被相続人の財産の維持又は増加について寄与をした場合であっても、遺産分割において、相続人ではない妻が寄与分を主張したり、財産の分配を請求したりすることはできませんでした。
しかし、このような結論は不公平であると考えられたことから、寄与行為をしていた者に一定の財産を取得させる制度が設けられることになりました(『民法(相続関係)等の改正に関する中間試案の補足説明』)。

請求権発生の要件

請求権者の範囲

被相続人と何ら身分関係のない者を請求権者に加えることは、紛争の複雑化、困難化を招くおそれがあることから、請求権者の範囲は、相続人を除く被相続人の親族に限定されています(本条1項)。なお、相続の放棄をした者、相続人の欠格事由(891条)に該当し又は廃除(892条)によってその相続権を失った者については、特別寄与の制度で救済する必要性に乏しいと考えられることから、特別寄与者の対象からは除外されます。

寄与行為の態様

被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与があったことが要件となります(本条1項)。

特別寄与料の額

特別寄与料の額については、まず請求権者と相続人との協議によって定めることとし、その協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます(本条2項本文)。
家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定めます(本条3項)。
特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができません(本条4項)。

権利行使期間

相続をめぐる紛争の複雑化、長期化を防止するためには、早期に法律関係を確定させる必要があり、また、特別寄与者は、比較的容易に被相続人の死亡を知ることができる場合が多いと考えられることから、短期の権利行使期間が定められています。
すなわち、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6箇月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができなくなります(本条2項ただし書)。

相続人が複数ある場合

相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に、法定相続分又は指定相続分(900条901条及び902条)を乗じた額を負担します(本条5項)。

条文の位置付け