民法第900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

  • 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
  • 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
  • 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
  • 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

条文の趣旨と解説

相続分とは、共同相続人が、その相続財産上に有する権利義務の承継の割合です。
相続分は、まず遺言による被相続人又は被相続人から委託を受けた第三者の指定によって定まり(「指定相続分」といいます。)、遺言による指定がない場合に、本条によって定まります(「法定相続分」といいます。)。

法定相続分について

相続人が子と配偶者であるとき

子の相続分と配偶者の相続分は、それぞれ2分の1です。
子が数人いるときは、子の各相続分は相等しいものとなります。

相続人が配偶者と直系尊属であるとき

配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1です。
最も近い親等の直系尊属(889条1項1号ただし書)が数人いるときは、その直系尊属の各相続分は相等しいものとなります。

相続人が配偶者と兄弟姉妹であるとき

配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1です。
兄弟姉妹が数人いるときは、兄弟姉妹の各相続分は相等しいものとなります。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とされています。

詳しい解説は、以下のページをご参照ください。
遺産の取り分 – 法定相続分と特別受益・寄与分

条文の位置付け