民法第903条
  1. 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
  2. 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者または受贈者は、その相続分を受けることができない。
  3. 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
  4. 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
平成30年改正前民法第903条
  1. 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
  2. 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
  3. 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

条文の趣旨と解説

生前贈与や遺贈を受けた相続人がいる場合における、相続分算定の規律を設けています。

立法論として、共同相続人の一部に生前贈与があった場合、当該贈与財産をどのように取扱うべきかは、2つの計算方法を考えることができます。
1つの考え方は、被相続人が行った生前贈与は一部の相続人に対する「相続財産の前渡し」であると捉えて、その贈与の価額を相続財産に還元し(「持戻し」と呼ばれます。)、相続分の算定において考慮する考え方です。この考え方によれば、一部の相続人だけが利益を受けるという不公平は是正されますが、一方で、ある相続人に多くの財産を承継させようとした被相続人の意思には添わない可能性があります。
2つめの考え方は、もともと被相続人の財産は被相続人が自由に処分しうるはずであるという建前に基づき、被相続人が行った生前贈与は一部の相続人だけに特別の利益を供与したものであると捉えて、被相続人の意思を尊重し、相続分の算定において贈与財産は考慮しないとする考え方です。
民法は、以上の2つの考え方のうち、前者の考え方を基調として持戻しを認めつつ(本条1項)、過大贈与の超過分についてはその返還まで求めず(本条2項)、被相続人に持戻しの免除の意思表示を許している点(本条3項)で、後者の考え方を加味しているといえます(中川善之助『相続法』)。

平成30年民法(相続関係)改正について

平成30年民法改正では、配偶者保護の方策の一環として、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方配偶者が、他方配偶者に対し、居住用不動産等を贈与等した場合には、持戻し免除の意思表示があったものと推定する旨が規定されました(本条4項)。
長期間婚姻関係にある夫婦の一方が他方に対して居住用不動産等を贈与する場合には、長年にわたる配偶者の貢献に報い、その老後の生活の安定を図るためにしたものと考えられ、したがって、遺産分割における配偶者の相続分を算定するにあたり、その価額を控除してこれを減少させる意図は有していない場合が多いと考えられるからです(『中間試案後に追加された民法(相続関係)等の改正に関する試案(追加試案)の補足説明』)。

条文の位置付け