民法第1038条
  1. 配偶者(配偶者短期居住権を有する配偶者に限る。以下この節において同じ。)は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければならない。
  2. 配偶者は、居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせることができない。
  3. 配偶者が前2項の規定に違反したときは、居住建物取得者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることができる。

条文の趣旨と解説

用法遵守義務及び善管注意義務

配偶者短期居住権を有する配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければなりません(本条1項)。

第三者の使用の制限

居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせることはできません(本条2項)。

配偶者短期居住権の消滅

配偶者が本条1項又は2項の規定に違反したときは、居住建物取得者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることができます(本条3項)。

条文の位置付け