- 民法第883条
- 相続は、被相続人の住所において開始する。
条文の趣旨と解説
被相続人の住所(22条)を、相続事件における裁判管轄を決定する基準としています。
例えば、以下の家事事件については、「相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する」と定められています。
- 被相続人の死亡後に申し立てられた推定相続人の廃除の審判(家事事件手続法188条1項ただし書)
- 相続の承認及び放棄に関する審判(同法201条1項)
- 相続人の不存在の場合における相続財産の管理に関する処分の審判(同法203条1号)
- 特別縁故者に対する相続財産の分与の審判(同法203条3号)
- 遺言に関する審判(同法209条1項)
- 遺留分を算定するための財産の価額を定める場合における鑑定人の選任の審判(同法216条1項1号)
条文の位置付け
- 民法
- 相続
- 総則
- 民法第882条 – 相続開始の原因
- 民法第883条 – 相続開始の場所
- 民法第884条 – 相続回復請求権
- 民法第885条 – 相続財産に関する費用
- 総則
- 相続