民法第884条
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。

条文の趣旨と解説

相続回復請求権の内容を明らかにする民法の規定はありませんが、一般的には「相続を権原(原因)として相続人に帰属する個別の物権的請求権および対人的権利の集合体」(個別的請求権説)と考えられています(潮見佳男『新注釈民法(19)』)。この見解によれば、本条は、相続に関する争いをなるべく長期化しないために、短期の消滅時効を定め、物権的請求権の行使期間に制限を加えるものと解されます。

表見相続人の具体例

相続回復請求権の相手方となる表見相続人の具体例としては、

  • 戸籍に被相続人の子(887条1項)として記載されている他人の子
  • 相続欠格者(891条
  • 相続を廃除(892条893条)された者
  • 相続の放棄(939条)があったが、その無効を主張する者
  • 無効となった遺言による包括受遺者(990条

などが考えられます。

また、共同相続人が表見相続人に該当するか否かについては、最高裁が、共同相続人相互間の相続権侵害の排除を求める請求についても「民法884条の規定の適用をとくに否定すべき理由はない」が、「共同相続人相互間における相続財産に関する争いが相続回復請求制度の対象となるのは、特殊な場合に限られる」とし、「共同相続人のうちの一人若しくは数人が、他に共同相続人がいること、ひいて相続財産のうちその一人若しくは数人の本来の持分をこえる部分が他の共同相続人の持分に属するものであることを知りながらその部分もまた自己の持分に属するものであると称し、又はその部分についてもその者に相続による持分があるものと信ぜられるべき合理的な事由(たとえば、戸籍上はその者が唯一の相続人であり、かつ、他人の戸籍に記載された共同相続人のいることが分明でないことなど)があるわけではないにもかかわらずその部分もまた自己の持分に属するものであると称し、これを占有管理している場合は、もともと相続回復請求制度の適用が予定されている場合にはあたらず、したがつて、その一人又は数人は右のように相続権を侵害されている他の共同相続人からの侵害の排除の請求に対し相続回復請求権の時効を援用してこれを拒むことができるものではない」と判示しています(最高裁昭和53年12月20日大法廷判決)。