- 民法第939条
- 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
条文の趣旨と解説
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人にならなかったものとみなされます。すなわち、相続人は、相続開始の時から、被相続人の一切の権利義務を承継しますが(896条)、相続放棄をすることによって、初めから相続財産の承継がなかったことになります。
条文の位置付け
- 民法
- 相続
- 相続の承認及び放棄
- 相続の放棄
- 民法第938条 – 相続の放棄の方式
- 民法第939条 – 相続の放棄の効力
- 民法第940条 – 相続の放棄をした者による管理
- 相続の放棄
- 相続の承認及び放棄
- 相続