- 民法第940条
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- 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
- 第645条、第646条、第650条第1項及び第2項並びに第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
条文の趣旨と解説
相続の放棄をした者は、相続放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、その固有の財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければなりません。
管理義務の内容
委任に関する645条(受任者による報告)、646条(受任者による受取物の引渡し等)、650条1項及び2項(受任者による費用等の償還請求等)が準用されます。
条文の位置付け
- 民法
- 相続
- 相続の承認及び放棄
- 相続の放棄
- 民法第938条 – 相続の放棄の方式
- 民法第939条 – 相続の放棄の効力
- 民法第940条 – 相続の放棄をした者による管理
- 相続の放棄
- 相続の承認及び放棄
- 相続