民法第646条
  1. 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
  2. 受任者は、委任者のために自己の名で取得しtあ権利を委任者に移転しなければならない。

条文の趣旨と解説

受任者は、債務の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負いますが(民法644条)、これに付随する義務として、本条の引渡義務を定めています。

条文の位置付け