民法第648条の2
  1. 委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。
  2. 第634条の規定は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合について準用する。

条文の趣旨と解説

委任事務を処理したことにより得られる「成果」に対して報酬を支払う旨の合意は、委任における報酬の支払方式として類型的に多く見られますが、平成29年改正前民法には、成果に対して報酬を支払う合意がある場合の規律がありませんでした。そこで、成果に対して報酬を支払うことを約束した場合に関して、新たな規定が整備されました

成果の引渡しと同時の報酬支払(本条1項)

成果に対して報酬が支払われる合意がある場合、仕事の完成を約する請負に類似することから、請負に関して定める633条と同様の規律を設け、成果の引渡しを要するときは、成果の引渡しと同時に請求することができるものとされました。

成果報酬を約した場合の割合に応じた報酬(本条2項)

成果に対して報酬が支払われる合意がある委任において、成果を完成させることができなかった場合でも、請負の割合的報酬に関して定める634条を準用し、既履行部分について報酬を請求できることが定められました。

条文の位置付け