民法第643条
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

条文の趣旨と解説

委任は、請負や雇用と同様に他人の労務を利用する契約の一種ですが、一定の事務処理を委託するという点に特色があります。

委任の性質を定める本条は、委任の目的を「法律行為をすること」と規定していますが、一方で「法律行為でない事務の委託」(準委任)にも、委任の各規定は準用されます(民法656条)。したがって、民法の適用の上では、法律行為の有無によって、委任と準委任を区別する実益はほとんどありませんでした。
民法が、法律行為の委託をもって、委任と準委任とを分ける理由は、「委任と代理とを明確に区別しなかった時代からの沿革」に基づくものと説明されています。すなわち、委任と代理を一個の法律関係とし、その対外関係が代理、対内関係が委任であり、代理関係を伴わない事務(法律行為でない事務)の場合は準委任となると考えていたそうです(我妻栄『債権各論中巻二』)。

条文の位置付け