民法第644条の2
  1. 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
  2. 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対してその権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正に伴い、新設された規定です。

改正前も、委任関係が当事者間の人的信頼関係を基礎とすることから、原則として自分で事務を処理して、他人に任せてはならないと解されてきました自己執行義務)。
もっとも、場合によっては、一定の範囲で復委任を認めなければ、事務処理に渋滞が生じ支障をきたすことも考えられることから、民法104条を類推適用し、「本人の許諾を得たとき」又は「やむを得ない事由があるとき」には、復委任が許されてきました。本条1項は、民法104条と同内容の規定を、委任の箇所に設けたものです。

本条2項は、委任者と復受任者との間の権利義務を明らかにするものです。代理については、改正前民法107条2項が、本人と復代理人との関係を規定していましたが、内部関係と外部関係とは性質の異なる問題であることから、委任者と復受任者との内部関係についての規定を、委任の箇所において定めることとされました。

条文の位置付け