民法第651条
  1. 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
  2. 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
    一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
    二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
改正前民法第651条
  1. 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
  2. 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

条文の趣旨と解説

委任は、当事者間の信頼関係を基礎とするものであることから、委任者からも受任者からも任意に終了させることができます

平成29年民法(債権関係)改正

本条1項に関連して、法制審議会民法(債権関係)部会において、委任が受任者の利益をも目的としている場合における任意解除権の規律を設けるべきではないかという提案がありましたが(「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」)、従来の規律は維持したまま、損害賠償の問題として処理されることとされました(「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」)。

本条2項は、「委任者は、民法651条に則り委任契約を解除することができ、ただ、受任者がこれによつて不利益を受けるときは、委任者から損害の賠償を受けることによつて、その不利益を填補されれば足りる」とする昭和56年1月19日最高裁判決及び「委任事務処理に対する報酬を支払う旨の特約があるだけでは、受任者の利益をも目的とするものといえない」とする昭和58年9月20日最高裁判決の法理を明文化したものと説明されています。

条文の位置付け