民法第647条
受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

条文の趣旨と解説

受任者は、債務の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負いますが(民法644条)、これに付随する義務として、金銭を消費した場合の責任を定めています。

条文の位置付け