民法第654条
委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。

条文の趣旨と解説

委任が解除(651条)や終了事由(653条)によって終了した場合に、委任者に損害が発生するおそれがあるときには、受任者は、事務処理が引き継がれるまで、必要な処分をすべき義務を負います

条文の位置付け