- 民法第896条
- 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
条文の趣旨と解説
相続人は、被相続人が有していた一切の権利及び義務を包括的に承継します。ただし、親族法上の扶養を受ける権利など、一身専属的な権利は、承継の対象とはなりません。
具体的にどのような権利が承継されるかについては、以下の記事をご参照ください。
遺産の範囲 – 相続の対象
条文の位置付け
- 民法
- 相続
- 相続の効力
- 総則
- 民法第896条 – 相続の一般的効力
- 民法第897条 – 祭祀に関する権利の承継
- 民法第898条 – 共同相続の効力
- 民法第899条 – 共同相続の効力
- 民法第899条の2 – 共同相続における権利の承継の対抗要件
- 総則
- 相続の効力
- 相続