民法第896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

条文の趣旨と解説

相続人は、被相続人が有していた一切の権利及び義務を包括的に承継します。ただし、親族法上の扶養を受ける権利など、一身専属的な権利は、承継の対象とはなりません。

具体的にどのような権利が承継されるかについては、以下の記事をご参照ください。
遺産の範囲 – 相続の対象

条文の位置付け