民法第899条の2
  1. 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
  2. 前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

条文の趣旨と解説

平成30年民法(相続関係)改正により新設された規定です。
本条1項は、相続による権利の承継に関して、法定相続分を超えて承継した部分については、対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないことを定めます。本条2項は、相続財産に属する財産が債権である場合、当該債権を承継した共同相続人が債務者に所定の通知をしたとき、対抗要件を具備することを定めます。

平成30年改正前民法下における権利の承継に関する取扱い

相続分の指定、遺産分割方法の指定(いわゆる「相続させる旨の遺言」)、遺贈等を内容とする遺言により、共同相続人が法定相続分と異なる割合により相続財産に属する財産を取得する場合があります。改正前民法下においては、これらの遺言による財産処分がされた場合において、第三者との関係でどのような法的効果が生じるかについては、明確な規定を置いていませんでした。

判例は、遺贈により権利を取得した場合については、受遺者は登記がなければ自己の所有権取得をもって第三者に対抗できない(最高裁昭和39年3月6日第二小法廷判決)とする一方で、指定相続分の相続による不動産の権利の取得については、登記なくしてその権利を第三者に対抗することができる(最高裁平成5年7月19日第二小法廷判決)とし、相続させる旨の遺言により取得した権利についても、登記なくして対抗することができる(最高裁平成14年6月10日第二小法廷判決)としています。

しかし、判例の考え方によれば、相続分の指定又は遺産分割方法の指定により権利を承継した相続人は、いつまでも登記なくして第三者に所有権を対抗することができ、法定相続分による権利の承継があったと信頼した第三者において不測の損害を被るおそれがあるという問題点が指摘されていました(『民法(相続関係)等の改正に関する中間試案の補足説明』)。

そこで、改正民法は、相続による権利の承継に関して、法定相続分を超えて承継した部分については、対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないものとしています(本条1項)。

相続財産に属する財産が債権である場合の規律

債権の承継に関して、民法467条(債権の譲渡の対抗要件)の規律に服すると考えた場合、債権の譲渡人に相当する共同相続人全員の通知又は債務者の承諾が対抗要件になると考えられるところ、相続人の中に非協力的な者がいる場合に債務者対抗要件を具備することが困難になってしまいます。
そこで、改正民法は、債権を承継する場合の規律として、法定相続分を超えて債権を承継した共同相続人による単独の通知でも、対抗要件となることを規定しています(本条2項)。なお、その通知は、当該債権に係る遺言の内容又は遺産分割の内容を明らかにして通知することが必要とされています。

条文の位置付け