- 民法第467条
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- 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
- 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
- 平成29年改正前民法第467条
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- 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
- 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
条文の趣旨と解説
債権譲渡は、譲渡人及び譲受人間の契約によって行われることから、債権譲渡に関与しない債務者又は第三者は債権譲渡の事実を知らないために不測の損害を受けるおそれがあります。そこで、民法は、以下のように、債権譲渡について債務者及び第三者を保護する方策を講じています。
債務者に対する対抗要件
譲受人が債務者に対して譲り受けた債権を主張するための要件は、譲渡人が債務者に対して通知をしたこと又は債務者が承諾をしたことです(本条1項)。
第三者に対する対抗要件
第三者に対する対抗要件は、同一債権について二重譲渡又は譲渡と差押えが競合する場面において、両立しない権利関係に立った者の優劣を決定するものです。
第三者に対する対抗要件も、債務者に対する対抗要件と同様に、譲渡人から債務者に対する通知又は債務者の承諾ですが(本条1項)、これらの通知又は承諾は確定日付のある証書によって行われる必要があります(本条2項)。
平成29年民法改正
平成29年民法(債権関係)改正により、本条1項に「現に発生していない債権の譲渡を含む。」との文言が追加されました。これは、将来発生する債権の譲渡について第三者対抗要件を具備するためには、467条2項に定める方法によることができるとする判例法理(最高裁平成13年11月22日第一小法廷判決)を明文化したものです。