民法第466条の5
  1. 預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第466条第2項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。
  2. 前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正により新設された規定です。
民法改正前から、預貯金債権が譲渡されると円滑な預貯金の払戻業務に支障が生じることを理由として、一般的に、預貯金債権には約款により譲渡禁止特約が付されています。
改正民法では、譲渡制限特約が付されていても債権譲渡は「効力を妨げられない」と改正されました(466条2項)。しかし、預貯金債権については、迅速な払戻しの必要性及び債務者が大量の債務を管理しなければならないという特殊性が存することに鑑み、本条は、預貯金債権の譲渡について特則を設けています(部会資料81-3)。

条文の位置付け