民法第897条
  1. 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定に関わらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
  2. 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

条文の趣旨と解説

系譜、祭具又は墳墓のような祭祀財産は、相続財産から除かれ、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するものとされています。誰が祖先の祭祀を主宰すべき者かは、まず被相続人の指定によって定まり、被相続人の指定がないときは、慣習に従って定まります。
被相続人の指定がなく、また慣習も明らかでない場合には、家庭裁判所が定めます。

条文の位置付け