民法第897条の2
  1. 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。ただし、相続人が一人である場合においてその相続人が相続の単純承認をしたとき、相続人が数人ある場合において遺産の全部の分割がされたとき、又は第952条第1項の規定により相続財産の清算人が選任されているときは、この限りでない。
  2. 第27条から第29条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。

条文の趣旨と解説

令和3年民法・不動産登記法改正により、相続財産の保存のための統一的な相続財産管理制度が創設されました。

改正前民法下においても、相続の各段階ごとに、相続財産の保存に必要な処分を家庭裁判所がすることができる制度はありましたが、(ア)相続人が相続の承認又は放棄をするまで(改正前民法918条2項)、(イ)限定承認がされた後(改正前民法926条2項)、(ウ)相続の放棄後次順位者が相続財産の管理を始めるまで(改正前民法940条2項)の段階に限られていました。

しかし、相続の承認後に遺産共有状態にある場合において、共同相続人が相続財産の管理をしないときは、相続財産の保存に必要な処分を命ずる相続財産管理制度が設けられておらず、相続財産の管理不全に対応することができませんでした。
また、法定相続人の全員が相続の放棄をしたときを含め、相続人が明らかでない場合については、改正前民法951条以下に定める相続財産管理制度が設けられていましたが、相続財産の清算を目的とするものであるため、手続が重く、コストがかかることから、相続財産を適切に管理しようとしても、この制度を利用することができないとの指摘がありました(『民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案の補足説明』)。

そこで、改正民法では、数人の相続人が相続の承認をしたが遺産の分割がされていない相続財産についても管理を可能とするとともに、相続人が明らかでない場合に、相続財産の清算を目的としない相続財産管理人の選任を可能とし、かつ、これらを統一的な制度とする、相続財産の保存のための包括的な相続財産管理制度が創設されました(部会資料34)。

条文の位置付け