民法第926条
  1. 限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
  2. 第645条、第646条並びに第650条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。
令和3年改正前民法第926条
  1. 限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
  2. 第645条、第646条、第650条第1項及び第2項並びに第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

条文の趣旨と解説

限定承認者は、その固有の財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければなりません。

管理義務の内容

委任に関する645条(受任者による報告)646条(受任者による受取物の引渡し等)650条1項及び2項(受任者による費用等の償還請求等)が準用されます。

条文の位置付け