民法第924条
相続人は、限定承認をしようとするときは、第915条第1項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。

条文の趣旨と解説

限定承認をしようとする場合、915条1項に定める熟慮期間内に、相続財産の目録を作成して、家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述する必要があります。

申述をする裁判所は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法201条1項)。申述は、(1) 当事者及び法定代理人、(2) 限定承認をする旨、(3) 被相続人の氏名及び最後の住所、(4) 被相続人との続柄、(5) 相続の開始があったことを知った年月日、を記載した申述書を提出することにより行います(家事事件手続法201条5項、家事事件手続規則105条1項)。

条文の位置付け