民法第934条
  1. 限定承認者は、第927条の公告若しくは催告をすることを怠り、又は同条第1項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。第929条から第931条までの規定に違反して弁済をしたときも、同様とする。
  2. 前項の規定は、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する他の相続債権者又は受遺者の求償を妨げない。
  3. 第724条の規定は、前2項の場合について準用する。

条文の趣旨と解説

限定承認者は、(1) 公告又は催告を怠った場合、(2) 請求申出期間内に拒絶権を行使せずに弁済をした場合、(3) 929条から931条までの規定に反して弁済をした場合において、これによって他の相続債権者又は受遺者に弁済をすることができなくなったときは、損害を受けた相続債権者又は受遺者に対して賠償する責任を負います(本条1項)。
これらの事情によって弁済を受けられなくなった相続債権者又は受遺者は、かかる事情を知りながら不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対しても、求償することができます(本条2項)。
これらの損害賠償請求権及び求償権は、損害を知った時から3年間行使しないとき、違反の事実等があった時から20年間行使しないときは、時効によって消滅します(本条3項において準用する724条)。

条文の位置付け